裁判業務|眞下司法書士事務所|司法書士は争いになっている金額が140万円以内の民事裁判について、代理権があります

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簡裁訴訟代理等関係業務の認定を受けている司法書士は
争いになっている金額が140万円以内の民事裁判について、代理権があります。

また金額が140万円を超える場合であっても、裁判書類を作成することにより依頼者の支援が行えます。

このような場合にご相談ください。
•貸したお金が返ってこない。
•売買代金を支払ってもらえない。
•請負代金が支払ってもらえない。
•賃借人が家賃を滞納している。
•敷金を返還してくれない。
•アパートの契約が切れたが、立ち退いてくれない。
•雇用主が給料を支払ってくれない。
•交通事故で被害にあった。
•訪問販売で買った商品を返品したい。

司法書士の裁判の特徴

上記のとおり司法書士は金額が140万円を超える裁判については代理権がありません。では、その場合は弁護士に依頼したほうがよいのでしょうか? ここでは司法書士による裁判のメリット・デメリットを述べさせてもらいます。ただし、下記でのとおり、簡易裁判所では代理権の関係上これと異なることになります。

メリット

①自分が参加することによる充実感・満足感
②訴訟を起こすか否かの段階から裁判の終わりまで、本人が直接裁判に関与するため、たとえ敗訴に終わったとしても納得できることが多い。また、本人が裁判で戦うだけの力が必要となるため、何度も濃密なミーティングを重ね、民事訴訟法のルールから、事件の焦点、主張の方法など、司法書士が裁判の基礎からを教えることになります。そのため、終了後は、「いい勉強ができた」や「自信になった」という感想をよく聞くことができます。
③コスト面の手軽さ
④一般に、代理権のある弁護士に頼むときより、報酬は少なめだと思われます。ただし、司法書士だからといって、仕事の質が落ちるわけではありません。
⑤相談の気軽さ 司法書士は、弁護士に比べて全国に片寄りなく散らばっていることので、街のいろんなところで見かけることが多いと思います。弁護士よりも敷居は低いと思います。

デメリット

①専門家に任せっきりにできない
②不慣れな依頼人の負担が大きくなる。また、訴訟行為自体が相当なエネルギーを要求するものです。相手が、弁護士を代理人としているときなどは、なおさらです。

家庭裁判所での手続き

相続や遺産分割協議,契約手続において,家庭裁判所に代理人や管理人の選任を申立てを要する場合があります。
例えば,親と未成年者の子が契約締結や遺産分割協議等を行う場合、親子間にて利益が相反することになり,事前に家庭裁判所に対して未成年者に代わって行為を行うべき特別代理人の選任を申し立てる必要がありますし,また,従来の住所又は居所を去った者(不在者)が、財産管理人を置かなかった場合や,相続が発生したが相続人の存在が明らかでない場合,不在者本人や不在者や相続財産に係る利害関係人等の利益保護の為,管理人の選任を申し立てる必要があります。
その他,申立ての多いものとして,相続放棄の申述,特別縁故者に対する相続財産の分与,遺言書の検認,遺言執行者選任,後見開始の審判などがあります。

遺産に係わる家庭裁判所管轄事件など

(1)自筆証書遺言検認事件
ある人が亡くなってその遺産に関して自筆の遺言書が発見された場合、証拠保全のためにまずは家庭裁判所に対してその遺言書の検認の手続きをしなければなりません。一定の期日に共同相続人全員を呼び出してその面前で遺言書を開封し、本人の遺言書であることの検証をします。
(2)遺留分減殺請求調停事件
ある人が亡くなってその遺産に関して有効に成立した遺言書があり、一部の共同相続人にとっては法律で決められた最低の割合より取り分が少なかった場合、それを不服とする者は、多くを取得した者に対して遺留分を侵害されたとしてその減殺請求をして、一定の財産を取り戻すことができます。
(3)遺産分割調停事件
遺言書を残すことなくある人が亡くなり、その遺産につき共同相続人の間で分割協議が成立しない場合、家庭裁判所へ遺産分割の調停を申し立てて、調停委員の仲立ちで妥当な遺産の分割方法を決めます。
(4)相続の限定承認申立て事件
ある人が亡くなったけれど、その遺産が財産より借金のほうが多いかもしれないというときは、その人の財産の範囲内でのみ弁済することを留保して相続を承認するという申立てを家庭裁判所へすることができます。これは自分のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならないので注意が必要です。
(5)相続放棄の申立て事件
ある人が亡くなったけれど、その遺産が財産より借金のほうが多い場合は、相続しても借金を背負うだけになってしまいますから、相続を放棄するという申立てを家庭裁判所へして、相続人でなかったことにしてもらうことができます。これは自分のために相続の開始を知った時から3ヶ月以内にしなければならないので注意が必要です。