民事信託|ご自身(あるいはご家族)が認知症や知的障害などで判断能力が低下してしまう前に、財産の運用管理を任せる制度です。

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民事信託SERVICES06

信託とは、なんでしょうか。
「信じて託すこと」とまずは覚えましょう。

信託の種類ですが、大きく分けて「商事信託」と「民事信託」とがあります。
商事信託は資産の運用や投資など商事取引のために用いる信託です。
民事信託は相続とは別の形で家族間などの財産移転を行うための信託のことです。

民事信託

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業務の流れのご案内

認知症対策・争続対策・資産承継問題対策

信頼できる家族に財産を託す行為を造語で「家族信託」と呼んでいます。
家族信託は、成年後見制度や遺言を補う画期的な資産管理の手法で、信頼できるご家族の中で信託契約を結び、あらかじめ認知症発症から死後に備えます。また、二次相続以降の財産の承継先も指定することが可能になります。

家族信託の仕組み

信託とは委託者がその財産を信頼できる人に預けて、委託者が定めた目的に従って、その財産を管理・処分・運用する制度。信託では財産を預ける人を【委託者】、財産を預かる人を【受託者】、預けられた財産から得られる利益を得る人を【受益者】という。信託契約は委託者と受託者との間で行う。

家族信託の仕組み

委託者:財産の所有者、財産を預ける人

受託者:財産の所有者、財産を預ける人

受益者:財産の運用・処分で利益を得る権利

信託とは身近なものです

家族信託の流れ

信託のおおまかな流れは、次のようになります(契約による場合)

信託の設定

(1)中心となる人

A.委託者:財産を提供する人
B.受託者:財産を譲り受ける人

(2)手続き

A.委託者と受託者の間で信託契約を締結する
B.委託者から受託者へ財産を移転する
C.信託された財産について、登記・登録できるものはその手続きを行う

信託の開始

(1)中心となる人

A.受託者:信託された財産を管理・運用する人
B.受益者:受託者が管理・運用する財産から、その一部や収益をもらう人

(2)手続き

A.受託者による信託財産の管理・運用・処分
B.信託財産の維持、増加
C.受託者から受益者へ、信託財産の一部を定期

信託の終了

(1)終了の理由

A.契約で取り決めた期間の満了
(例)受益者が死亡した、信託財産が無くなった、一定の期日を経過した
B.信託当事者による終了の合意
C.法律で定めた理由の発生  など。

(2)中心となる人

A.受託者:信託された財産を管理・運用等していた人
B.残った財産のひきつぎを受ける人:受益者、あるいは、引き継ぎのために指定された人
C.信託された財産について、登記・登録できるものはその手続きを行う

(3)手続き

A.受託者による清算手続き
B.受託者から受益者(あるいは指定された人)へ、残った財産の引き継ぎ

家族信託の税金と費用

家族信託と税金

「実質主義」と「受益者負担」

委託者兼受益者の場合は原則として非課税。受益者を最初から別の人にしていた場合贈与税の対象。委託者死亡時に受益者に対して相続税が課税される。

信託の登録免許税

信託の設定 土地 0.3% 建物0.4%
受益権の移転 不動産1個につき金1000円
信託の終了時 土地建物 2%
信信託抹消分 不動産1個につき金1000円
信託設定時に不動産取得税はかからない

信託の費用

信託の登記

信託設定時の登録免許税(土地0.3%、建物0.4%)
1億円の土地の場合30万円
(※贈与の登記は登録免許税は2%)

受益者の変更

不動産1個について1000円