お知らせ|眞下司法書士事務所|事業協同組合とは③(登記までの流れ)

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事業協同組合とは③(登記までの流れ)

2015-02-03

こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。

気づいたら2月に入ってますね。平成25年2月1日に開業しましたので、3年目に突入しました。パチパチパチ…。というほど順調ではないので、勝負の3年目だと思って頑張ります。開業した当初は登記1つでも要領を得ず時間がかかってしまいましたが、今は一度受けた案件に似た業務は、処理しやすい体制を作れています。

さて、今日は事業協同組合のシリーズの最終で登記までの流れです。

設立発起人の決定をします。以前のとおり発起人は4人以上必要です。

創立総会の開催をします。
創立総会では主に以下のことをします。
定款・事業計画書・収支予算書等の各議案を決定
理事3人・監事1人以上選出

③設立認可の申請
発起人が創立総会終了後遅滞なく所轄行政庁(都道府県)に対して申請します。審査には3ヶ月程度かかることもあります。

設立認可
認可後、発起人から理事に事務引継をします。これより組合の事務は理事が行うことになります。

出資金の払込

設立登記の申請
代表理事が出資払込み完了の日から2週間以内に行う必要があります。登記申請日に組合が成立します。登録免許税はかかりません。

事業活動開始
税務署等、関係各署に届出をします。

このように事業協同組合の設立は認可の審査に時間がかかりますので、4~6ヶ月くらいかかりますが、前述のとおり事業者同士が協力できます。事業協同組合の設立がありましたらお気軽にご相談下さい。