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もめないための相続⑥(もめないための遺言書を作ろう)

2014-10-12

こんにちは、大阪の司法書士の眞下です。
台風19号が近づいていますね。せっかくの連休も最終日は大雨になりそうです。結構進みが遅くて翌日の火曜日も影響ありそうです。
外出される方は気をつけましょう。

さて、相続のトラブルを避けるためには、まず遺言書を書くことが第一に考えられます。遺言書を書いておけば、それが亡くなった方の最期の意思なので、家族としては、それを尊重しますよね。
遺言書の他に、法的な効果はないですが動画や音声を残しておくと、家族に直接の言葉として届き、心理的な効果が高いです。

ただ、遺言書を残していてももめてしまう例はあります。

そこで遺言書を作るとき、もめないためのコツを書きます。

①遺留分に気をつける
遺留分とは、遺言書でも奪うことのできない相続人の取り分のことです。遺留分を遺言書で完全に奪うことはできないので、例えば、長男と次男と三男がいて、長男に全財産を残す遺言書があっても、次男と三男は遺留分減殺請求を行うことができます。そういったことにも配慮して遺言書を作成しましょう。

②遺言執行者の定めているか
遺言執行者は遺言の内容を実現する手続をする人です。遺言執行者を定めていないと、財産を取得したものだけの手続でなく、結局相続人全員の手続が必要になってくるケースもあります。遺言執行者は司法書士など専門家が行うこともできます。

③遺言者の意思能力に問題はないか
遺言者が遺言を書いたときに、意思能力がなかったのではないかと、後日争いになるケースがあります。遺言書を書く際、万全を期すには、遺言書を書いたときの医師の診断書を書いてもらい遺言書と一緒に保管しておくのも一つの方法です。