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在留資格及び永住・帰化手続⑦(各論⑤)

2014-01-27

こんばんわ、司法書士の眞下です。

今日は成年後見、相続登記、債務整理などの案件が同時に進行して忙しかったです。やはり月曜は土日にストップしていた件が一気に動くので少し忙しいですね(^^;)
でも忙しいのは嬉しいことです。

さて、在留資格及び永住・帰化手続もいよいよ終盤。帰化手続の補足と必要書類についてです。

前回のブログで帰化の要件について書きましたが、その補足です。

①引き続き5年以上日本に住所を有することの例外として
Ⅰ、日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
Ⅱ、日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く)が日本で生まれたもの(で現に日本に住所を有するもの)
Ⅲ、引き続き10年以上日本に居所を有する者(で現に日本に住所を有するもの)

があります。

さらに日本国民の配偶者に対する緩和規定として
Ⅰ、日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
Ⅱ、日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの

さらに次のⅠ~Ⅳの者については、帰化の条件のうち住所、行為能力、生計に関する条件を備えてないときでも帰化を許可することができます。
Ⅰ、日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの
Ⅱ、日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの
Ⅲ、日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
Ⅳ、日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

そして究極の帰化の方法として、「日本に特別の功労のある外国人」は帰化の条件に関わらず「国会」の承認を得て帰化ができます。ただ、適用されたケースは今までないようですが…。

帰化の必要書類は一般的に以下のものがあります。

1帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
2親族の概要を記載した書類
3帰化の動機書
4履歴書
5生計の概要を記載した書類
6事業の概要を記載した書類
7住民票の写し
8国籍を証明する書類
9親族関係を証明する書類
10納税を証明する書類
11収入を証明する書類
12在留歴を証する書類

ただ、帰化の書類は個人によって提出する書類がかなり異なります。