お知らせ|眞下司法書士事務所|在留資格及び永住・帰化手続②(総論②)

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在留資格及び永住・帰化手続②(総論②)

2014-01-15

こんにちは、司法書士の眞下です。

7月から続いている虫歯の治療がやっと最終段階まで来ました。最終段階と言っても10月から忙しいと言い訳して治療は中断していたのですが。

今日ようやく歯医者に行きましたが、歯医者に行ったご褒美に帰りにチョコのお菓子を買うという自己矛盾したことをしてしまいました。いや、ちゃんと歯を磨けば大丈夫!!

さて、昨日の続きで在留資格手続、永住、帰化を比較してみたいと思います。

期間について
昨日在留資格手続と永住は入国管理局、帰化は法務局と提出先を書きましたが、それぞれの役所に書類を提出した場合、どれくらいで役所のOKが出るのでしょうか。

在留資格手続 1ヶ月~3ヶ月
永住     4ヶ月
帰化     7ヶ月~1年

思っていたより長く時間がかかるのですね。帰化に時間がかかる理由は、帰化した外国人は日本人と同じ権利が与えられるからで、法務局が慎重に審査をしているからと言われています。

費用について
では、実際の費用はどれくらいかかるのでしょうか。

在留資格手続 手数料はかからない
永住     8000円
帰化     手数料はかからない

在留資格の場合返信用郵券が380円かかります。
では行政書士等に手続を依頼した場合どれくらいかかるのでしょうか。

在留資格手続 10万~20万位
永住     10万~20万位
帰化     15万~30万位

いろんなサイトを見たところこれくらいの料金が多いです。在留資格の種類や帰化をどこまでサポートするかによって料金を分けているサイトもたくさんありました。

一般的な要件について
では、どのような条件の整った人が手続ができるのでしょうか。

在留資格手続   在留資格の種類による

永住

法律上の要件
①素行が善良であること
②独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
③その者の永住が日本国の利益に合致すること
ただし、日本人・永住許可を受けている人・特別永住者の、配偶者・子については①と②の要件は不要です。

行政運用上の要件
原則として引き続き10年以上日本に在留していること
※原則10年在留に関する特例
ただし、日本人・永住許可を受けている人・特別永住者の、配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること

帰化
①引き続き5年以上日本に住所を有すること
②20歳以上で本国法によって能力を有すること
③素行が善良であること
④自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
⑤国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
⑥日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、またはこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

在留については後日にします。永住・帰化も例外や緩和規定はまだありますが、長くなるので後日にします。